司法書士

登記の種類

+登記とは
法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。

+不動産登記
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

+商業登記
株式会社を設立するときに必ず行わなくてはいけない登記となります。

また、会社を設立したあとでも商業登記が必要な場面が多くあります。代表的なものでは、会社役員の満期について、たとえ役員に変更がない場合でも商業登記(役員の変更)を行わなくてはいけません。

商業登記は期限が設定されており、この期限を過ぎてしまいますと、過料(罰金のようなもの)が発生してしまいますので注意が必要です。

+債権譲渡登記
債権を第三者に譲りたい場合、受取人が債務者へ債権を譲ってもらったことを認識させるためには、譲った方が債務者に債権を譲渡したことを伝えるか、債務者の許諾が必要となります。

法人が多数の債権を一斉に譲渡する場合、一人一人の債務者に対し通知や許諾を求めるとしたら大変な時間と大きな費用がかかってしまいます。

そこで民法では特例ということで、法人が行う債権譲渡に関しては債権譲渡登記を行うことで対抗要件を手にすることができます。

+動産譲渡登記
動産(企業の生産機器や商品など)を担保として金融機関より資金を調達する際、はっきりとした対抗要件を得るために動産譲渡登記をおこないます。譲渡する側は法人に限られております。

+成年後見登記
社会的弱者(知的障害や精神障害など精神における障害)を保護する目的で作られた成年後見制度において、成年後見人として登録するために必要な登記です。

成年後見登記ができる前までは、戸籍の方で書かれておりましたが、個人情報保護の観点により、成年後見登記が作られました。